公開日 2016年06月23日
都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定において都市計画を決定したので次のとおり告示し、同法第20条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。
詳細については以下のファイルをご参照ください。
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