公開日 2017年08月15日
事故に遭ったら国保に届出を
交通事故など、第三者から被害を受けたときの医療費は、事故を起こした加害者が負担して治療を受けることになります。しかし、加害者がすぐに損害賠償ができない場合などには、加入している健康保険が一時的に医療費を負担し、被害者に代わって後から加害者に請求することになります。
牟岐町の国民健康保険に加入している方が被害に遭ってしまった場合も、国民健康保険証を使って診療を受けることができますが、必ず健康生活課国保係へ届出をしてください。また、国保加入者に過失がある事故の場合でも、保険証を使って診療を受けた場合は、届出が必要です。
届出に必要なもの
提出書類
- 第三者行為による傷病届
- 第三者行為調査表・事故発生状況報告書
- 交通事故証明書(警察で証明・作成してくれます)
- 人身事故証明書入手不能理由書(事故証明書が発行されていない場合または、事故証明書が物件事故扱いになっている場合のみ必要です)
- 同意書(被保険者用)
- 誓約書(第三者用)
- その他(示談後の場合は、示談書の写し)
持ち物
- 保険証
- 印鑑
- 個人番号カード又は個人番号通知カード(マイナンバーがわかるもの)
- 身元確認書類(運転免許証など)
示談は慎重に!
交通事故に遭ったとき、加害者と被害者で示談を結んでしまうと、その取り決め内容が優先する場合があり、加害者に医療費の請求ができないことがあります。
これは国民健康保険の損失になるだけではなく、被害者自身が思いがけない医療費を負担する結果にもなります。
事故により後遺症が生じるケースもあるため、今後治療を要する事態になることを想定して、必ず相手の氏名・住所・連絡先・保険会社(任意保険等)などを確認し、示談は慎重に行いましょう。