空き家に関する補助金制度について

公開日 2018年11月22日

     空き家に関する補助金制度について(令和4年度)

 

 

 解体補助 → 空き家判定を受け、不良度が100点を超える危険な空き家等の解体費を補助する。

        判定費用:1戸につき25,460円(町負担)

        下にある町内指定業者による施工に限る

 

        ①空き家再生等促進事業 … 延床面積の1/2以上が住居部分であるもの

          補助金額 : 解体費の4/5を補助(限度額80万円)

 

        ②空き家改修等支援事業 … ①に該当しない併用住宅及び、倉庫等の住宅外のもの

          併用住宅の場合  補助金額:解体費の2分の1を補助

                      (限度額20万円、ただし道路閉塞1/2の場合40万円

          住宅外の場合   補助金額:解体費の2分の1を補助

                      (限度額10万円、ただし道路閉塞1/2の場合20万円

 

        ■町内指定業者一覧(解体)

 会 社 名   住     所   電 話 番 号 
(株) 大 竹 組 牟岐町大字中村字本村85-1 0884-72-1188
田  中  建  設  (株) 牟岐町大字中村字大谷66 0884-72-0176
(有) 谷 井 組 牟岐町大字河内字はやまだに294-1  0884-72-0645
(株) 百 々 組 牟岐町大字河内451-1 0884-72-0397
大 梅 建 築 牟岐町大字灘字上浜辺7 0884-72-2155
 ゆかりの建設(株)  牟岐町大字灘字宮田203-1 0884-72-1955

 

 

 改修補助 → 空き家の改修費や家財道具等の撤去・処分の経費を補助する。

        改修設計等手数料:1戸につき40,000円(町負担)

        町内業者の施工によるものに限る

 

        空き家改修等支援事業 … 不良度が100点未満の住宅で町の空き家バンクに登録できるもの

          補助金額:改修費の2分の1を補助(限度額20万円

 

 ■補助金申請書

    ※申請者の氏名(申請者=所有者)、印鑑は提出書類全てにおいて統一してください。

    ※申請の際、建物の位置を確認しますので、郵送の場合は住宅地図等、建物の付近見取り図を添付してく

     ださい。

 

  〇空き家再生等促進事業(除却)についての提出書類

    1.事前相談表

    2.確約書

    3.同意書(申請者と所有者が異なる場合)

    4.空き家判定業務申込書(空き家再生等促進事業用)

  

  〇空き家改修等支援事業についての提出書類

    1.事前相談表

    2.確約書

    3.同意書(申請者と所有者が異なる場合)

    4.補助金交付申請書

    5.承諾書(賃貸借契約で申請者が入居者であるとき)

    6.空き家判定業務申込書(空き家改修等支援事業用)

 

   空き家事業 事前相談表[XLSX:16KB]

        空き家事業共通の申込み用紙です。空き家について分かっていることを記入してください。

        添付書類はある場合だけで構いません。

 

   空き家事業 確約書[DOCX:13KB]

        空き家の住所については地番が公図と異なる場合があるので、記入しないでください。

       

   空き家事業 同意書[DOCX:14KB]

        家屋名義人自身が申請手続を行うことが難しい場合(所有者の名で提出)や相続人が多数いる場合などに

        提出してください。

 

   空き家判定業務申込書(空き家再生等促進事業用)[DOCX:13KB]

        空き家判定士に建物の調査を依頼するのに必要です。

        申込み後、空き家判定士から調査日程の調整のため、電話連絡が来ますので、調査に立ち会いをされる方

        が申請者と異なる場合は立会人の氏名と連絡先を下の空きスペースで良いので、必ずご記入ください。

 

   空き家判定業務申込書(空き家改修等支援事業用)[DOCX:13KB]

        上の空き家判定業務申込書と同様。

 

   承諾書[XLSX:11.8KB]

        申請者が空き家の賃借人である場合は提出してください。

 

 ■その他注意事項

   除却支援について

     ・家屋名義人が申込みを行ってください(名義人が亡くなっている場合は相続人の間で代表者を決めてください)。

     ・家屋解体後は固定資産税が上がりますので、土地名義人にもお知らせください。

     ・申込みのあった物件について、家屋台帳や戸籍等により所有者または相続人等の調査をさせていただきますので、

      ご容赦ください。

     ・補助金には限りがあるので、当年度内に補助金が出せない場合がございます。原則として受付順で処理している

      ので、工事を急がれる方は早めに申込みをしてください。

     ・登記がある建物の解体後、滅失登記を行う必要があります。施工後1ヶ月以内に法務局へ届け出てください。

      (滅失登記の手続きについては法務局でご確認ください)

 

 

 ■申込み・問い合わせ先   牟岐町役場 建設課

                    電話番号 : 0884-72-3418(直通)  FAX : 0884-72-2716

                    建設課代表メールアドレス : mugikensetu@mugi.i-tokushima.jp