公開日 2018年04月01日
事前登録型の本人通知制度
事前登録型の本人通知制度を平成30年4月1日から実施しています。
◆本人通知制度とは◆
本人通知制度は、住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付した場合、事前の申出により牟岐町に登録した方に、証明書を交付した事実をお知らせする制度です。この制度では、不正請求・取得の抑止や個人情報の不正利用の防止を図ることを目的としています。
※なお、第三者への交付を拒否する制度ではありません。
第三者とは、住民票の写しにおいては同一世帯以外の者、戸籍及び戸籍の附票の写しにおいては戸籍に記載のある者又はその配偶者、その直系親族以外の者であり、本人等の代理人、第三者(個人・法人)、八士業(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士)をいいます。ただし、国、地方公共団体等からの公用請求による取得は通知対象となりません。
本人通知制度の流れ
事前登録できる方
牟岐町の住民基本台帳に記載または記録されている方(除かれた方を含む)
牟岐町の戸籍に記載または記録されている方(除かれた方を含む)
通知の対象となる証明書
住民票の写し(消除されたものを含む)
住民票記載事項証明書(消除されたものを含む)
戸籍の附票の写し(消除されたものを含む)
戸籍謄本または抄本(除かれた戸籍を含む)
戸籍籍記載事項証明書(除かれた戸籍を含む)
事前登録の申請方法
本人が住民福祉課の窓口に「牟岐町本人通知制度事前登録申請書」を提出してください。受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までです。
未成年の方、成年被後見人の方、やむを得ない理由で本人が申請できない方は代理人が申請することができます。
なお、牟岐町以外にお住まいの方、疾病などやむを得ない理由がある方で窓口での申請ができない方は郵便で申請することができます。
申請に必要なもの
○牟岐町本人通知制度事前登録申請書
○本人確認書類(運転免許証、旅券、個人番号カード等)
○法定代理人(未成年者の親権者、成年後見人)の場合は戸籍謄本、登記事項証明書など資格を証明する書類
○任意代理人の場合は委任状
登録内容の変更・廃止
登録した内容に変更が生じたとき又は事前登録を廃止しようとするときは「牟岐町本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書」を提出してください。変更の届出がされていない場合対象とならない場合がありますのでご注意ください。
以下に該当する場合は廃止します。
○交付通知書が宛所なしで返戻されたとき
○国外に転出したとき
○事前登録者が死亡したとき、失踪宣告をうけたとき
○居所不明等で住民票を職権消除されたとき
本人通知の内容
事前登録された方の住民票の写し等を代理人や第三者に対し交付した場合、その事実を通知します。交付通知書には次の項目が記載されます。
○交付年月日
○交付した証明書の種別及び通数
○交付請求書の種別(本人等の代理人・本人等の代理人以外の第三者)
※個人を特定する情報(住所・氏名等)を通知することはできません。
牟岐町情報公開条例に基づき開示請求することができますが、第三者等の個人情報となるため原則として請求者名簿の開示はできませんので、あらかじめご了承ください。
登録期間
登録期間は、申請の翌日から3年経過後の月末までです。
更新される場合は、登録期間終了日の1ヵ月前から満了日の前日までに登録更新手続きをしてください。
申請書様式
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