幼児教育・保育の無償化について

公開日 2019年09月27日

 令和元年5月に、子ども子育て支援法の一部が改正する法律が成立し、本年10月1日から、幼児教育・保育の無償化が開始されます。

 対象となるのは、幼稚園、保育園、認定こども園、認可外保育施設などを利用する3歳から5歳児クラスの子どもです。また、0歳から2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもも同様に無償化の対象となります。

 

無償化の範囲

・3歳~5歳児

区分 保育の必要性の認定あり 保育の必要性の認定なし
認可保育所 無償
認定こども園 無償 無償(満3歳を含む)(注1)
幼稚園(注2) 無償(満3歳を含む)
企業主導型保育事業(注3) 標準的な利用料
幼稚園の預かり保育

幼稚園の利用実態に応じて、

月額11,300円まで(注4)

認可外保育施設等(注5) 月額37,000円まで

・0歳~2歳

区分

保育の必要性の認定がある住民税非課税世帯
認可保育所 無償
認定こども園 無償
企業主導型保育所(注3) 標準的な利用料
認可外保育施設等(注5) 月額42,000円まで

 

(注1)認定こども園牟岐保育園では、満3歳からの1号認定での入園は行っておりません。

(注2)子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園については、月額25,700円まで無償化となります。

   国立大学付属幼稚園については、月額8,700円まで無償化となります。

(注3)企業主導型保育事業を従業員枠でご利用のの方は、申請の必要はありません。

  地域枠でご利用の方は、住所地の役場等で教育・保育給付認定を受ける必要があります。

(注4)預かり保育の月額上限額は、11,300円と日額単価450円×利用日数を比較し、低い方の額が無償化月額上限額となります。(市町村民税非課税世帯の満3歳の子どもは、月額上限16,300円まで無償)

(注5)一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を含む。

 

認定こども園、保育園、幼稚園を利用されている方

・利用者負担額(保育料)が本年10月1日から無償になります。(特に手続きは必要ありません。)

 

認可外保育施設等を利用されている方

・無償化の対象になるためには、保育の必要性の認定を受ける必要があります。認定を受けるためには保護者の就労等、保育を必要とする理由を証明する書類の提出が必要です。

・対象となる施設・事業は、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業です。

・認可外保育施設等をの利用料の無償化の対象となるのは、認可保育所、認定こども園や企業主導型保育事業所を利用できていない子どもです。

 

牟岐町内の無償化対象の認可外施設等

対象施設一覧(令和元年9月時点)[PDF:70.6KB]

 

お問い合わせ

牟岐町役場 住民福祉課 0884-72-3416

 

内閣府リンク

内閣府ホームページ(幼児教育・保育無償化)

内閣府幼児教育・保育無償化特設ページアンカー

 

 

 

 

 

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