令和3年度からの個人住民税(町県民税)の主な改正点

公開日 2020年12月10日

 

 

令和3年度の個人住民税(町県民税)から適用される改正点をお知らせします。

 

 

 

 

(  掲載項目  )

 

 1.給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

 

 2.基礎控除の改正

 

 3.給与所得控除の改正

 

 4.公的年金等控除の改正

 

 5.所得金額調整控除の創設

 

 6.調整控除の改正

 

 7.扶養控除等の所得金額要件の改正

 

 8.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

 

 9.中止イベントのチケットの払い戻しを受けない場合の寄附金税額控除

 

10.住宅ローン控除(居住開始日の延長)

 

 

 

 

 

1.給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

 

 

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される

 

給与所得控除及び公的年金等控除の控除額は一律10万円引き下げられ、どのような所得にでも適

 

用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。

 

 

 

基礎控除への振替

( 財務省HPより )

 

 

 

※ 給与所得と年金所得の双方を有する者については、片方に係る控除のみが減額されます。

 

 

 

 

 

2.基礎控除の改正

 

 

① 基礎控除が10万円引き上げられます。

 

 

② 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、

 

 合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はできなくなります。

 

 

合計所得金額 基礎控除額
改正後 改正前

2,400万円以下

43万円

33万円

(所得制限なし)

2,400万円超 2,450万円以下

29万円

2,450万円超 2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

 

 

 

 

 

 

3.給与所得控除の改正

 

 

① 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。

 

 

② 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円に

 

それぞれ引き下げられます。

 

 

 

※ 子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、所得金額調整控除の措置があります。

 

 

 

【 改正後 】  給与所得金額の速算表

 

給与等の収入金額 給与所得金額

  550,999 円以下

0 円

  551,000 円 ~ 1,618,999 円

収入金額  -  550,000 円

1,619,000 円 ~ 1,619,999 円

1,069,000 円

1,620,000 円 ~ 1,621,999 円

1,070,000 円

1,622,000 円 ~ 1,623,999 円

1,072,000 円

1,624,000 円 ~ 1,627,999 円

1,074,000 円

1,628,000 円 ~ 1,799,999 円

収入金額  ÷  4  =  A (千円未満切り捨て)

A × 2.4 + 100,000 円

1,800,000 円 ~ 3,599,999 円

A × 2.8 -   80,000 円

3,600,000 円 ~ 6,599,999 円

A × 3.2 - 440,000 円

6,600,000 円 ~ 8,499,999 円

収入金額  ×  0.9  -  1,100,000 円

8,500,000 円以上

収入金額  -  1,950,000 円

 

 

 

【 改正前 】  給与所得金額の速算表

 

給与等の収入金額 給与所得金額

    650,999 円以下

0 円

    651,000 円 ~ 1,618,999 円

収入金額  -  650,000 円

  1,619,000 円 ~ 1,619,999 円

969,000 円

  1,620,000 円 ~ 1,621,999 円

970,000 円

  1,622,000 円 ~ 1,623,999 円

972,000 円

  1,624,000 円 ~ 1,627,999 円

974,000 円

  1,628,000 円 ~ 1,799,999 円

収入金額  ÷  4  =  A (千円未満切り捨て)

A × 2.4

  1,800,000 円 ~ 3,599,999 円

A × 2.8 - 180,000 円

  3,600,000 円 ~ 6,599,999 円

A × 3.2 - 540,000 円

  6,600,000 円 ~ 9,999,999 円

収入金額  ×  0.9  -  1,200,000 円

10,000,000 円以上

収入金額  -  2,200,000 円

 

 

 

 

 

 

4.公的年金等控除の改正

 

 

① 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。

 

 

② 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除について、195万5千円

 

が上限とされました。

 

 

③ 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下

 

である場合には一律10万円を、 2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記①②の

 

見直し後の公的年金等控除額から引き下げることになります。

 

 

 

受給者の区分

公的年金等の収入金額

(A)

公的年金等控除額
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超 区分なし
65歳未満

  130万円以下

60万円 50万円 40万円 70万円

  130万円超    410万円以下

(A) × 0.25

27万5千円

(A) × 0.25

17万5千円

(A) × 0.25

7万5千円

(A) × 0.25

37万5千円

  410万円超     770万円以下

(A) × 0.15

68万5千円

(A) × 0.15

58万5千円

(A) × 0.15

48万5千円

(A) × 0.15

78万5千円

  770万円超  1,000万円以下

(A) × 0.05

145万5千円

(A) × 0.05

135万5千円

(A) × 0.05

125万5千円

(A) × 0.05

155万5千円

1,000万円超

195万5千円 185万5千円 175万5千円
65歳以上

  330万円以下

110万円 100万円 90万円 120万円

  330万円超     410万円以下

(A) × 0.25

27万5千円

(A) × 0.25

17万5千円

(A) × 0.25

7万5千円

(A) × 0.25

37万5千円

  410万円超      770万円以下

(A) × 0.15

68万5千円

(A) × 0.15

58万5千円

(A) × 0.15

48万5千円

(A) × 0.15

78万5千円

  770万円超   1,000万円以下

(A) × 0.05

145万5千円

(A) × 0.05

135万5千円

(A) × 0.05

125万5千円

(A) × 0.05

155万5千円

1,000万円超

195万5千円 185万5千円 175万5千円

 

 

 

 

 

 

 

5.所得金額調整控除の創設

 

 

 下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

 

 

(1) 給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合

 

   ア.特別障害者に該当する

 

   イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する

 

   ウ.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

 

 

 

   所得金額調整控除額 

           

           = { 給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円) - 850万円 } × 10%

 

 

 

 

 

 

 (2) 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、

   

 給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

 

 

 

   所得金額調整控除額

         

           = { 給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円) 

             +  公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)} -  10万円

 

 

   ※ (1)の控除がある場合は、(1)の控除後の金額から控除します。

 

 

 

 

 

 

 

 

6.調整控除の改正

 

 

 合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除の適用外とする。

 

 

 ※ 調整控除とは、「所得税から個人住民税への税源移譲」に伴い、所得税と個人住民税の人的控除額

 

 (基礎控除・扶養控除など)の差額から税負担が増えないように調整するため、個人住民税の所得割額

 

 から一定額を控除するものです。

 

 

 

 

 

 

 

 

7.扶養控除等の所得金額要件の改正

 

 

 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件も

 

見直されます。

 

 

要件等 改正後 改正前

同一生計配偶者

及び扶養親族の

合計所得金額要件 ※(注)

合計所得金額  48万円以下

合計所得金額  38万円以下

配偶者特別控除に係る

配偶者の合計所得金額要件

※(注)

合計所得金額  48万円超  133万円以下

合計所得金額  38万円超  123万円以下

勤労学生控除の

合計所得金額要件 ※(注)

合計所得金額  75万円以下

合計所得金額  65万円以下

非課税措置

(障害者・未成年者・ひとり親及び寡婦)

の合計所得金額要件

合計所得金額  135万円以下

合計所得金額  125万円以下

家内労働者特例

(必要経費の最低保障額)

55万円

65万円

均等割の非課税限度額の

合計所得金額

同一生計配偶者又は

扶養親族を有しない場合

 

… 合計所得金額が28万円+10万円

同一生計配偶者又は

扶養親族を有しない場合

 

… 合計所得金額が28万円

同一生計配偶者又は

扶養親族を有する場合

 

… 合計所得金額が28万円

   ×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)

   +10万円+16万8千円

同一生計配偶者又は

扶養親族を有する場合

 

… 合計所得金額が28万円

   ×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)

   +16万8千円

所得割の非課税限度額の

総所得金額等

同一生計配偶者又は

扶養親族を有しない場合

 

… 合計所得金額が35万円+10万円

同一生計配偶者又は

扶養親族を有しない場合

 

… 合計所得金額が35万円

同一生計配偶者又は

扶養親族を有する場合

 

… 合計所得金額が35万円

   ×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)

   +10万円+32万円

同一生計配偶者又は

扶養親族を有する場合

 

… 合計所得金額が35万円

   ×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)

   +32万円

 

 

 

※  (注)  合計所得金額の要件が一律10万円引き上げとなり、控除額については変更なし。

 

 

参考 : 同一生計配偶者  ・・・  納税義務者の妻(夫)で、その納税義務者と生計を一にする者のうち、

 

                    合計所得金額が48万円以下の者(専従者を除く)

 

 

 

参考ページ:令和3年度以降の配偶者控除及び配偶者特別控除について(令和2年分所得控除から適用)

 

 

 

 

 

8.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

 

  

  すべてのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、婚姻歴や性別にかかわらず、

 

 生計を同じとする子(総所得金額が48万円以下)を有する「寡婦・寡夫・新たに控除対象となる

 

 未婚のひとり親」に対して、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。

 

 

  上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除(控除額26万円)が適用されますが、ひとり親控除・

 

 寡婦控除ともに、所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設けられます。

 

 

 

 ※ひとり親控除・寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」などの記載がある方

 

 は対象外となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

9.中止イベントのチケットの払い戻しを受けない場合の寄附金税額控除

 

 政府の自粛要請を踏まえて、中止・延期・規模縮小された文化芸術・スポーツイベントで、チケットを購入した

 

観客がその払い戻しを受けることを辞退、次の要件に該当する行事について、都道府県や市町村が条例で指

 

定したときは、個人住民税(町県民税)の寄附金税額控除の対象となります。

 

 

 

〈  要 件  〉

 

 

 

 文化庁やスポーツ庁に指定を受けた以下のすべての要件を満たすもの

 

 

① 文化芸術又はスポーツに関するもの

 

 

② 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったもの

 

 

③ 不特定かつ多数の者を対象とするもの

 

 

④ 日本国内で開催された又は開催する予定であったもの

 

 

⑤ 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止・延期・規模縮小

 

されたもの

 

 

⑥ 中止の場合には、入場料・参加料金等の払い戻し規約等のあるもの又は現に払い戻しを行っているもの

 

 

 

※ 牟岐町では徳島県が条例指定した行事が対象となります。

 

 

※ 控除対象となるチケット料金は最大20万円です。なお、他の寄附金税額控除の対象額もあわせて

 

総所得金額等の30%が上限となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

10.住宅ローン控除(居住開始日の延長)

 

 

 消費税増税に伴う対応として、消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から

 

令和2年12月31日までに居住の用に供した場合に、住宅ローン控除の適用期間が10年から13年に延長され

 

ています。

 

 これについては、新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設工事の遅延等への対策として、

 

令和2年12月31日までに居住開始できなかった場合でも、次に掲げる要件をすべて満たす場合は控除

 

期間の延長が適用されます。

 

 

 

〈  適用要件  〉

 

 

① 新型コロナウイルス感染症の影響によって、新築した住宅等への居住開始が遅れたこと

 

 

② 一定の期間(新築の場合は令和2年9月末、それ以外の場合は令和2年11月末)までに新築した住宅等

 

に係る契約を行っていること

 

 

③ 令和3年12月末までに新築した住宅等に居住開始していること

 

 

 

 

 

 

 

このページの詳細につきましては、

  税務会計課 住民税担当( ℡ 0884-72-3410 )までお問い合わせください。