子どもはぐくみ医療費助成制度

公開日 2020年12月08日

子どもが医療機関を受診し、治療を受けた場合の医療費を助成します。

 

所得の確認

 この事業は徳島県の補助金を受けて実施しています。その補助金の算定に必要なため、毎年一度所得状況の確認をさせていただきます。牟岐町で所得状況が把握できない方については、保護者の方のマイナンバー等の提出や所得の申告をお願いする場合があります。

 

対象者

 牟岐町内に住所があり、健康保険に加入している満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども(高校終了まで)

 

助成の内容

 徳島県内の医療機関等にかかる際、健康保険証・受給者証をお持ちいただくと通院・入院したときにかかる医療費の自己負担額(保険診療分のみ)の助成が受けられます。受給者証の使用は、県内の医療機関等に限ります(整骨院・接骨院は除く。)。

 県外での受診、整骨院・接骨院での施術等は、健康保険証で受診し、いったん窓口で一部負担金を支払う必要がありますが、後日、住民福祉課に申請していただくと子どもはぐくみ医療費助成対象分が払い戻しとなります(領収書等が必要です)。

 ※ 入院時の食費は、この制度の助成対象ではありません。

 ※ 入院時の室料の差額分・予防接種・健康診断料など、保険診療に含まれないものは、この制度の助成対象ではありません。

 ※ 健康保険から高額療養費や附加給付金が支給される場合は、その額を差し引いて支給します。

 ※ ひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちの方は、自己負担金の少ない制度の受給者証を提示してください。

 ※ 学校、保育所等における児童・生徒の災害(負傷・疾病等)で、独立行政法人日本スポーツ振興センターとの契約に基づき、災害共済給付が適用される場合においては、災害共済給付制度が優先となります。

 

申請に必要なもの

 1 対象子どもの健康保険証(新生児で保険証ができていない方は、できしだい申請してください。)

 2 保護者のマイナンバーがわかるもの 『マイナンバーカード(個人番号カード)』または『住民票に記載されている事項と一致している通知カード』または『マイナンバーの記載された住民票』

 3 保護者の本人確認書類 運転免許証、マイナンバーカード等

 

届出が必要なとき

 1 加入している健康保険が変わったとき

 2 受給者・対象子どもの氏名・住所が変わったとき

 3 受給者証を紛失したとき

 

資格喪失について

 有効期間を経過した場合や他市町村へ転出等の場合は受給資格を喪失しますので、すみやかに受給者証を返還してください。

 

払い戻し(償還払い)となる場合

 1 県外の医療機関等で受診したとき

 2 柔道整復師の施術を受けたとき

 3 医師が治療上必要と認めた、治療用装具(コルセット、治療用眼鏡等)を購入したとき

 4 やむを得ない事情で健康保険証を提示できず、医療費の全額を支払った場合

 5 小児慢性特定医療費医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証等を使用し、一部自己負担金を支払った場合

 ※ 高額療養費・附加給付金に該当する場合や、上記3及び4については、先に加入している健康保険に払い戻しの手続きをしてください。手続き後、保険者発行の支給決定通知をご持参のうえ、住民福祉課へ申請してください。

 

払い戻しに必要なもの

 1 明細のわかる領収書(診療日、診療報酬点数、領収金額、領収印等)

 2 子どもの健康保険証

 3 受給者証

 4 受給者名義の普通預金通帳

 ※ 治療用装具等の場合は以下についても必要です。

  ① コルセット等

  • 医師の証明書(コピー可)
  • 保険者発行の支給決定通知書(コピー可)

  ② 治療用眼鏡

  • 作成指示書もしくは眼鏡処方箋(コピー可)
  • 保険者発行の支給決定通知書(コピー可)

  ③ やむを得ない事情で健康保険証を提示できず、医療費の全額を支払った場合

  • 保険者発行の支給決定通知書(コピー可)

  ※治療用装具等の申請の場合は、領収書についてもコピー可です。

 

お問い合わせ

住民福祉課 子どもはぐくみ医療担当 TEL 0884-72-3416