令和3年度以降の配偶者控除及び配偶者特別控除について(令和2年分所得控除から適用)

公開日 2020年12月10日

令和3年度以降の配偶者控除及び配偶者特別控除について (令和2年分所得控除から適用)

 

 

 平成30年度税制改正により、給与所得控除及び公的年金等控除と基礎控除の取り扱いが変更されたことに伴い、

 

配偶者控除及び配偶者特別控除における合計所得金額が変更されます。

 

 令和3年度(令和2年分所得控除)より適用されます。

 

 

 

 

改正内容について

 

 

 配偶者控除の対象とな配偶者の合計所得金額が48万円以下(改正前:38万円以下)、

 

配偶者特別控除の場合は配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下とされました。(改正前:38万円超123万円以下)

 

 

 

 

 

(1)配偶者控除

 

  次の要件を満たす場合に、本人や配偶者の合計所得金額に応じて控除を受けられます。(下表参照)

  

 

  ・本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。

 

  ・配偶者の前年中の合計所得金額が48万円以下であること。

 

  ・配偶者が、青色事業専従者・事業専従者及び他の人の扶養親族でないこと。

 

 

配偶者控除(令和3年度以降)

 

 

 

 

 

(2)配偶者特別控除

 

  次の要件を満たす場合に、本人や配偶者の合計所得金額に応じて控除を受けられます。(下表参照)

 

 

  ・本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。

 

  ・配偶者の前年中の合計所得金額が48万円超~133万円以下であること。

 

  ・配偶者が、青色事業専従者・事業専従者および他の人の扶養親族でないこと。

 

 

配偶者特別控除(令和3年度以降)

 

(補足:配偶者特別控除額については、上段の金額は個人住民税の控除額。下段の金額(38万円~1万円))は所得税の控除額となります。)

 

 

 

 

 

よくある質問

 

 

  妻(夫)がパートで働いた場合の町県民税はどうなりますか?扶養にとれますか?

 

 

 1年間に、妻(夫)が得た給与収入額(複数から給与を得ている場合は、それらの合計額)に応じて、一般的に下表のとおりです。

 

 

 よくある質問(令和3年度以降)

 

 

 

・ 夫(妻)の合計所得金額が1,000万円(給与収入1,195万円)を超える場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用は受けられません。

 

 

 

・ 一般的に妻(夫)の給与収入が93万円を超えると町県民税が課税され、103万円を超えると所得税が課税されます。ただし、町県民税に

 

 ついては、本人が障碍者手帳を保有しているときや扶養親族がいる場合には、町県民税が課税される基準が変わります。同様に、所得税

 

 についても、所得控除金額が合計所得金額を上回る場合には、給与収入が103万円を超えた場合でも、非課税になることがあります。

 

 

 

・ 夫(妻)の健康保険における被扶養者の認定や夫(妻)の会社が支給する家族手当等の支給可否については、

 

 個別に基準が設けられていますので、夫(妻)の勤務先等にご確認ください。
 

 

 

 

 

参考ページ:令和3年度からの個人住民税(町県民税)の主な改正点

 

 

【 お問い合わせ先 】

 

 牟岐町役場 税務会計課 

 ℡0884-72-3410

 

 


 

 

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