公開日 2023年01月04日
令和5年度から適用される主な税制改正
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)制度の見直し
〇住宅ローン控除の適用期限を4年延長し、令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。
適用期限を13年間とする措置の居住年 | |||
改正前 | 改正後 | ||
令和3年12月31日までに入居 |
令和7年12月31日までに入居 |
〇個人住民税における控除限度額について、消費税率引き上げによる需要平準化対策が終了したことにより
所得税の課税総所得金額等の「7%(最高 136,500円)」から従来の控除限度額である「5%(最高 97,500円)」
に引き下げることとなります。
従来との比較については下表のとおりです。
前年分の所得税において住宅借入金等特別税額控除を受けた者で、所得税から控除しきれなかった額がある
場合に、次の(A)か(B)のいずれか少ない金額を限度として個人住民税の税額控除を受けることができます。
(A) | 前年分の所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額 | ||||
(B) |
入居した年・月 | 平成21年1月~平成26年3月 |
平成26年4月~令和3年12月 かつ 住宅取得費の消費税が8%または10%の場合 |
令和4年1月~令和7年12月 もしくは 住宅取得費の消費税が5%以下の場合 (注1) |
|
控除限度額 |
前年分の所得税の 課税総所得金額等の5% (上限額 97,500円) |
前年分の所得税の 課税総所得金額等の7% (上限額 136,500円) |
前年分の所得税の 課税総所得金額等の5% (上限額 97,500円) |
(注1)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ
一定の期間内(新築の場合は令和2年10月~令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は
令和2年12月~令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、平成26年4月~令和3年12月までに
入居し(注1)の条件を満たす場合の控除限度額(前年分の所得税の課税総所得金額等×7%(136,500円)と同じです。
未成年者の個人住民税が課税されない(非課税)条件について
民法の成年年齢の引き下げに伴い、賦課期日(1月1日)時点で18歳または19歳の方は、
個人住民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。
未成年者の対象年齢 | |||
令和4年度まで | 令和5年度から | ||
20歳未満 (令和4年度は 平成14年1月3日以降 に生まれた方) |
18歳未満 (令和5年度は 平成17年1月3日以降 に生まれた方) |
令和6年度から適用される主な税制改正
上場株式等の配当等所得や譲渡所得などの課税方式を統一
上場株式等の配当等所得や譲渡所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が
可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを
踏まえ、公平性の観点から令和6年度の個人住民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を
所得税と一致させる改正がなされました。この改正により、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択
することができなくなりました。
国外居住親族に係る扶養控除の見直し
下記の者を除き、30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定の
基礎となる扶養親族から除外することとなりました。
29歳以下、70歳以上は今までどおりです。
対象者 | 提出又は提示が必要な書類(*1) | ||
留学により非居住者となった者 | 留学ビザ等書類(*2) | ||
障がい者 |
障がい者控除の要件に従う | ||
その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるため の支払を38万円以上受けている者 |
送金関係書類でその送金額等が38万円以上であることを 明らかにする書類 |
(*1)どの対象者であっても親族関係書類及び送金関係書類の提出又は提示が必要です。
(*2)外国政府又は外国の地方公共団体が発行した国外居住親族に係る次の(1)又は(2)の書類で、
その国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に残留する
ことにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます(その書類が外国語
で作成されている場合には、その翻訳文を含みます)。
(1)外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
(2)外国における在留カードに相当する書類の写し
詳細は、
国税庁ホームページ「令和5年以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」
をご覧ください。
森林環境税及び森林環境譲与税の創設
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」(令和6年度より課税)
及び「森林環境譲与税」(令和元年度より譲与開始)が創設されました。
「森林環境税」は、令和6年度より個人住民税の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を
市区町村が賦課徴収することとされています。
その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。「森林環境譲与税」の
使途についての詳細は、こちらのページ「森林環境譲与税の使途の公表について」をご覧ください。
このページに関するお問合せ先
牟岐町税務会計課 個人住民税担当
℡ 0884-72-3410
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