公開日 2024年07月01日
セーフティネット保証制度とは
セーフティネット保証制度は、取引先企業の倒産・事業活動の制限、自然災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている
中小企業者の方への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般保証とは別枠で保証を行う制度です。
詳しくは、下記、中小企業庁ホームページをご覧ください。
セーフティネット保証制度について(中小企業庁) (外部リンク)
【利用するためには】
原則として、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)営業所在地のある市区町村長の認定を受ける必要があります。
認定書の有効期間は認定日から30日です。
セーフティネット保証4号について
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
【指定案件】
現在、本町が適用地域として指定されている突発的災害(自然災害等)はございません。
*新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット保証4号は令和6年6月末で終了しました。
*詳しくは下記、経済産業省ホームページをご覧ください。
セーフティネット保証4号について(中小企業庁) (外部リンク)
【認定要件】
1.申請者が指定を受けた地域(牟岐町)において1年間以上継続して事業を行っていること。
2.突発的災害(自然災害等)に起因して、この災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高が前年同月(注1)に比して
20%以上減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期(注1)に比して20%以上減少することが見込まれること。
注1:前年同月(同期)が突発的災害(自然災害等)の影響を受けている場合は、直近で突発的災害(自然災害等)の 影響を受けていない年の
同月(同期)と比較することとしています。
セーフティネット保証5号について
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。(中小企業信用保険法第2条第5項)
〈重要〉令和6年7月1日以降の変更点について
経済産業省が令和6年3月8日に策定した「再生支援の総合的対策」により、同年7月1日以降、資金繰り支援をコロナ前の支援水準に戻すという方針がとられたことを踏まえ、
コロナ禍において認められていた運用が次のとおり一部見直されます。
このことに伴い、令和6年7月1日以降の認定申請書の様式が変更となっていますので、ご注意ください。(*旧様式では受付できません。)
(1)セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取り扱い
コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定が可能とされていましたが、
こうした運用は終了する一方で、最近3か月間の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取り扱いを可能とする運用が7月から開始されています。
(2)セーフティネット保証5号に係る創業者の認定可
コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者について、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていましたが、当該運用はコロナの影響を受けた方に限らず
7月以降も延長されています。
【認定要件】
1.国が指定する不況業種に該当する事業を行っていること。
2.次の(イ)、(ロ)のいずれかに該当すること。
・(イ)最近3か月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少している中小企業者
・(ロ)製品等原価のうち、20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
*認定書の発行から30日間が認定期間となります。
*認定書取得後は、速やかに金融機関へ融資の申し込みを行ってください。
【指定業種】
指定業種の確認は下記、中小企業庁のホームページよりご確認ください。(不況業種の指定は、国が状況に応じて見直しています。)
中小企業庁HP_セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的)) (外部サイト)
*令和6年4月1日より日本標準産業分類が改正されておりますが、改正前の日本標準産業分類(平成25年10月改定版)で業種の分類をしてください。
【代理申請について】
事業主本人以外の人が代理で申請を行う場合は、委任状が必要となります。
セーフティネット保証5号(イ)
● 5号(イ)ー①~③ 〈 通常 〉
認定要件 | 業種条件 | 申請様式 |
イー① |
指定業種に属する事業のみ行っている場合 |
|
イー② | 2以上の事業を行っており、主たる業種が指定業種に該当する場合 | |
イー③ |
2以上の事業を行っており、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない) に属する事業を行っている場合 |
*必要書類については、各申請書の記入例(申請書2枚目)及び、認定要件等説明_保証5号_牟岐町[PDF:693KB]を参照ください。
● 5号(イ)ー④~⑥ 〈 コロナ前比較 〉
認定要件 | 業種条件 | 申請様式 |
イー④ |
指定業種に属する事業のみ行っている場合 |
|
イー⑤ | 2以上の事業を行っており、主たる業種が指定業種に該当する場合 | |
イー⑥ |
2以上の事業を行っており、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない) に属する事業を行っている場合 |
*必要書類については、各申請書の記入例(申請書2枚目)及び、認定要件等説明_保証5号_牟岐町[PDF:693KB]を参照ください。
*原則として、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた、令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らないため、同感染症の影響を受ける
直前同期と比較してください。ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、令和2年2月以降に同感染症の影響を受けたと
認められる場合は、当該時期を超えない範囲で同感染症の影響を受ける直前同期による比較となります。
● 5号(イ)ー⑦~⑨ 〈 創業者 〉
認定要件 | 業種条件 | 申請様式 |
イー⑦ |
指定業種に属する事業のみ行っている場合 |
|
イー⑧ | 2以上の事業を行っており、主たる業種が指定業種に該当する場合 | |
イー⑨ |
2以上の事業を行っており、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない) に属する事業を行っている場合 |
*必要書類については、各申請書の記入例(申請書2枚目)及び、認定要件等説明_保証5号_牟岐町[PDF:693KB]を参照ください。
セーフティネット保証5号(ロ)
● 5号(ロ)ー①~③
認定要件 | 業種条件 | 申請様式 |
ロー① |
指定業種に属する事業のみ行っている場合 |
|
ロー② | 2以上の事業を行っており、主たる業種が指定業種に該当する場合 | |
ロー③ |
2以上の事業を行っており、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない) に属する事業を行っている場合 |
*必要書類については、各申請書の記入例(申請書2枚目)及び、認定要件等説明_保証5号_牟岐町[PDF:693KB]を参照ください。
問い合わせ先
牟岐町産業課 商工担当
電話:0884-72-3419
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