○職員服務規程

平成11年12月27日

規程第5号

(趣旨)

第1条 牟岐町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実、公正に、かつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属課長を経由して、総務課長に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。ただし、採用試験等のときに履歴書を提出した場合は、この限りではない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(職員証)

第5条 職員は、その身分を明確にするため、牟岐町職員証交付規程(令和7年規程第1号)に定めるところにより職員証を携帯しなければならない。

(勤務時間等)

第5条の2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項本文及び第2項本文の規定の適用を受ける職員の勤務時間、休憩時間(以下「勤務時間等」という。)は、次のとおりとする。ただし、職務の特殊性等によりこれにより難い職員の勤務時間等については、町長が別に定める。

勤務時間

午前8時30分から午後5時15分まで(休憩時間を除く。)

休憩時間

午後0時から午後1時まで

2 勤務時間条例第3条第1項ただし書及び第2項ただし書の規定の適用を受ける職員の週休日及び勤務時間等については、町長が別に定める。

3 勤務時間条例第4条第1項の規定を受ける職員の週休日及び勤務時間等については、町長が別に定める。

(出勤等)

第6条 職員は、出勤したときは自ら勤怠管理システムに打刻しなければならない。

(遅刻、早退等の取扱)

第7条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

2 職員が疾病その他やむを得ない理由により、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとることができないときは、速やかに電話、伝言等により所属課長に連絡しなければならない。

(欠勤の取扱及び報告)

第8条 職員が、休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇請求の手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、勤怠管理システムにより、所属課長に報告しなければならない。

3 所属課長は、職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは、当該職員に代わって欠勤届を作成しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第9条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは上司、又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第10条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔、整理)

第11条 職員は、健康増進及び能率の向上を図るため、庁舎内外の清潔、整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令等)

第12条 命令権者は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、勤怠管理システムにより行うものとする。

(出張の復命)

第13条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書(様式第1号)により、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

(私事旅行等の届出)

第14条 職員は、私事旅行又は転地療養のため3日以上現住所を離れようとするときは、私事旅行(転地療養)(様式第2号)を所属課長に提出しなければならない。ただし、年次休暇請求の手続をとる際、備考欄にその旨を記載した場合は、この限りでない。

(事務引継)

第15条 職員が、退職、休職、転任等の異動を命ぜられたときは、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(様式第3号)を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、課長級以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。

(職務専念義務の免除)

第16条 職員が、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第44号)の規定に基づき、職務専念義務の免除(以下本条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は、勤怠管理システムにより行うものとする。

(営利企業等従事許可の手続)

第17条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(様式第4号)を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届(様式第4号)を提出しなければならない。

(団体等兼離職の手続)

第18条 職員は、前条第1項に規定する手続を必要としない国家公務員、他の地方公共団体その他各種団体の役職員を兼務する場合又はその兼職を離れた場合は、団体等兼(離)職届(様式第10号)を提出しなければならない。

(専従許可等の手続)

第19条 職員が、地公法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号。以下本条において「地公労法」という。)附則第4項において準用する同法第6条第1項ただし書の規定による職員団体又は労働組合の業務に専ら従事するため許可(以下本条において「専従許可」という。)を受けようとするときは、あらかじめ専従許可(期間更新)(様式第5号)を提出しなければならない。

2 専従許可を与えるときは、その旨及び地公法第55条の2第2項又は地公労法第6条第2項に規定する許可の有効期間(以下本条において「有効期間」という。)を明示した文書を交付するものとする。

3 専従許可を受けた職員(以下本条において「専従休職者」という。)は、前項の規定による許可の有効期間が満了した場合において、地公法第55条の2第3項又は地公労法第6条第3項に規定する期間の範囲内で、引き続き有効期間の更新を受けようとするときは、あらかじめ専従許可(期間更新)(様式第6号)を提出しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の規定による有効期間の更新について準用する。

5 専従休職者は、地公法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項に規定する理由が生じた場合には、その旨を書面で届け出なければならない。

6 専従休職者が、有効期間の満了前において復職しようとするときは、あらかじめ専従復職願(様式第12号)を提出しなければならない。

(事故報告)

第20条 所属課長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を上司に報告しなければならない。

(火気取締)

第21条 総務課長は、特に必要と認めるときは各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについては注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(鍵の取扱)

第22条 総務課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第23条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後、室の鍵を当直員に引き継がなければならない。

(非常心得)

第24条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(当直等)

第25条 当直は、牟岐町庁舎宿日直服務規程(昭和48年訓令第1号)に従って、服務するものとする。

(委任)

第26条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月1日規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年4月24日規程第3号)

この規程は、令和7年5月1日から施行する。

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職員服務規程

平成11年12月27日 規程第5号

(令和7年5月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成11年12月27日 規程第5号
平成16年4月1日 規程第1号
平成19年3月1日 規程第5号
平成20年3月26日 規程第1号
平成21年3月16日 規程第2号
令和元年9月13日 規程第1号
令和4年3月10日 規程第3号
令和7年4月24日 規程第3号