○牟岐町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年9月20日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、牟岐町空き家等の適正管理に関する条例(平成25年条例第26号。以下「条例」という。)第14条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第6条の規定による情報提供については、空き家等に関する情報提供書(様式第1号)を町長に提出するほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

(立入調査)

第3条 条例第7条第3項に規定する身分を証明する書類は、身分証明書(様式第2号)とする。

2 立入調査を実施するに当たっては、あらかじめ所有者等に対して立入調査実施通知書(様式第3号)を交付し、立入調査の趣旨及び内容を十分説明してから実施するものとする。この場合において、所有者等を確認できないときは、立入調査実施通知書により遅くとも立入調査を実施しようとする日の7日前までに公告しなければならない。

(助言又は指導)

第4条 条例第8条の規定による助言は、口頭により行うものとし、指導は空き家等適正管理に関する指導書(様式第4号)により行うものとする。

(勧告)

第5条 条例第9条の規定による勧告は、空き家等適正管理に関する勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(命令)

第6条 条例第10条の規定による命令は、空き家等適正管理に関する命令書(様式第6号)により行うものとする。

(公表)

第7条 町長は、条例第11条の規定する公表を行う必要があると認める所有者等に、公表予告及び弁明の機会の付与を行うものとし、空き家等の適正管理に関する命令違反事実公表予告書(様式第7号)を送付するものとする。

2 弁明は、公表期日の5日前までに空き家等に関する命令違反事実公表前弁明書(様式第8号)を町長に提出して行うものとする。ただし、所有者等が口頭による弁明を求めたときはこの限りではない。

3 町長は、公表を行うときは、事前に空き家等の適正管理に関する命令違反事実公表通知書(様式第9号)を当該所有者等に通知し、空き家等適正管理に関する命令違反事実公表書を作成し、牟岐町告示式条例(昭和40年6月27日条例第20号)第2条第2項に規定する町掲示場に掲示するとともに町のホームページに掲載するものとする。

4 町長は、条例第11条に規定する公表を行う必要があると認める所有者等が次に揚げる事由のいずれかに該当すると認めたときは、その命令違反事実の公表を猶予することができる。

(1) 所有者等が貧困により生活のため公私の扶助を受けていて、空き家等を適正に管理することが困難な場合又はこれに準ずると認められる場合

(2) 当該土地及び家屋等の所有者等をめぐり紛争中で、正当な所有者等の特定が困難な場合

(3) 命令の期限までに改善に至らなかったものの、期限後6ケ月以内に改善することを書面で誓約した場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項は、町長が認める場合

(戒告)

第8条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告については、戒告書(様式第10号)によるものとする。

(代執行令書)

第9条 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書の様式については、様式第11号によるものとする。

(証票)

第10条 行政代執行法第4条に規定する執行責任者たる本人であることを示すべき証票の様式については、様式第12号によるものとする。

(その他)

第11条 この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年9月20日より施行する。

(平成27年9月18日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月10日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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牟岐町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年9月20日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)