○牟岐町カスタマーハラスメント防止条例施行規則

令和7年9月12日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、牟岐町カスタマーハラスメント防止条例(令和7年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(カスタマーハラスメント事案の確認又は認定の求め)

第3条 条例第10条第1項の規定による確認又は認定の求めは、町長に対し、カスタマーハラスメント事案の確認・認定請求書(様式第1号)を提出することにより行うものとする。

(諮問等)

第4条 町長は、前条の規定によりカスタマーハラスメント事案の確認・認定請求書が提出されたときは、牟岐町カスタマーハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)に対し、速やかに諮問を求める文書(様式第2号)を送付することにより、条例第9条第2項の規定による諮問をするものとする。

2 町長は、当該求めが不当な目的によることが明らかであると認めるとき、又は当該求めに係るカスタマーハラスメント事案の被害の防止及び回復等の観点から、確認若しくは認定に代わる措置を講ずることが適切かつ有効であると認めるときは、その旨の意見を付して前項の規定による諮問をするものとする。

(カスタマーハラスメント事案の確認又は認定の決定)

第5条 町長は、条例第10条第3項の規定による答申を受けたときは、当該答申内容を尊重して、速やかに確認又は認定を行うかどうかの決定をしなければならない。

(請求者への通知)

第6条 条例第10条第5項の規定による通知は、カスタマーハラスメント事案の確認又は認定の求めを行った職員(以下「請求者」という。)に対し、通知書(様式第3号)を送付することにより行うものとする。

(概要の公表)

第7条 条例第11条第1項第1号の規則で定める情報は、次に掲げる事項とする。

(1) 当該カスタマーハラスメント事案が発生した年及び月

(2) カスタマーハラスメントに該当すると判断した行為者の言動又は行為

(3) 確認又は認定を行った理由(確認又は認定を行うことを決定するために必要な事実関係を含む。)

(4) 条例第11条第1項第2号の規定により警告した旨

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該カスタマーハラスメント事案の公表に必要であると町長が認める事項

2 条例第11条第1項第1号の規定による公表は、前項各号に掲げる事項(第4号に掲げるものについては、認定を行ったときに限る。)を町のホームページに掲載することによって行うものとする。

(警告)

第8条 条例第11条第1項第2号の規定による警告は、行為者に対し、警告書(様式第4号)を送付することにより行うものとする。この場合において、町長は、あらかじめ、警告書を送付することについて、請求者の承諾を得るものとする。ただし、請求者の承諾が得られなかったときは、当該請求者の意思を尊重し警告書の送付を取りやめる処分を決定することができる。

2 警告書には、次に掲げる事項(第2号に掲げる事項については、行為者が当該行為の際に満18歳以上であったときに限る。)を記載するものとする。

(1) 認定に係るカスタマーハラスメント事案に関する次に掲げる事項

 当該カスタマーハラスメント事案が発生した日時及び場所

 前条第1項第2号及び第3号に掲げる事項

(2) 警告を受けたにもかかわらず、その状況の改善が不十分であると認めるときは、条例第11条第2項前段の規定により第12条第2項各号に掲げる事項を公表することがある旨

(行為者に対する意見を述べる機会の付与)

第9条 条例第11条第2項後段に規定する行為者に対する意見を述べる機会の付与は、行為者に対し、弁明書提出要求書(様式第5号)を送付し、弁明書(様式第6号)の提出を求めることによって行うものとする。

2 行為者の所在を確知できないため弁明書提出要求書を送付することができないときは、条例第11条第2項後段に規定する行為者に対する意見を述べる機会の付与は、その者の氏名、当該弁明書提出要求書に記載された提出期限及び当該弁明書提出要求書をいつでもその者に交付する旨を牟岐町公告式規則(昭和55年規則第2号)に定める掲示場に掲示すること及び町のホームページに掲載することによって行うものとする。この場合において、掲示及び掲載を始めた日の翌日から起算して14日間を経過したときは、当該弁明書提出要求書がその者に送付されたものとみなす。

3 行為者は、弁明書とともに必要な資料の提出をすることができる。

4 行為者は、弁明書の提出に代えて、直接弁明を希望する文書(様式第7号)を町長に提出することにより、委員会に対し口頭により直接弁明することができる。この場合において、行為者は当該弁明の場に弁護士又は法定代理人を同席させることができる。

(委員会に対する意見の聴取)

第10条 条例第11条第2項後段に規定する委員会に対する意見の聴取は、委員会に対し、意見照会書(様式第8号)を送付し、意見書(様式第9号)の提出を求めることによって行うものとする。

(再度の弁明等)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、行為者に対し、さらに弁明を求めることができる。委員会に対する意見の聴取についても、同様とする。

2 前項前段の規定による行為者に対する弁明の要求については第9条第1項及び第3項の規定を、前項後段の規定による委員会に対する意見聴取については前条の規定を、それぞれ準用する。

3 行為者は、町長の求めに応じ、さらに弁明を行うときは、弁明書を提出するか弁明書の提出に代えて委員会に対し口頭により直接弁明するかを選択することができる。

4 行為者は、前項の規定により直接弁明する場合は、当該弁明の場に弁護士又は法定代理人を同席させることができる。

(氏名等の公表)

第12条 条例第11条第2項前段の規定による公表は、同条第1項第2号の規定により警告したにもかかわらず、その状況の改善が不十分であると町長が認めるものであって、次の各号のいずれにも該当するものについて行うものとする。

(1) 行為者が当該行為の際に満18歳以上であったもの

(2) 認定に係るカスタマーハラスメント事案の内容等を勘案し、公表することが適当であると町長が認めるもの

2 条例第11条第2項前段の規則で定める情報は、次に掲げる事項とする。

(1) 行為者の氏名

(2) 行為者の住所(大字若しくは町又はこれらに相当する区域の名称以上に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、行為者を特定するために必要であると町長が認める事項

3 町長は、条例第11条第2項前段の規定による公表を行う際、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項(第2号に掲げる事項については、第9条第1項及び前条第1項の規定による弁明書の提出があったとき又は第9条第4項の規定による委員会に対し口頭により直接弁明を行ったときに限る。)を公表するものとする。

(1) 条例第11条第1項第2号の規定により警告したにもかかわらず、その状況の改善が不十分であると認める理由(牟岐町情報公開条例(平成14年条例第3号)第7条に規定する不開示情報を除く。)

(2) 弁明書に記載された弁明の概要又は委員会に対し口頭により直接弁明を行ったときは、当該弁明の概要

4 町長は、条例第11条第2項前段の規定により公表しようとするときは、公表することについて、あらかじめ、請求者の承諾を得るものとする。ただし、請求者の承諾が得られなかったときは、当該請求者の意思を尊重し公表を取りやめる処分を決定することができる。

5 条例第11条第2項前段の規定による公表は、第1項各号に掲げる事項を町のホームページに掲載することによって行うものとし、その掲載期間は、事案の内容に応じて1年間を目安に町長が定める期間とする。この場合において、第7条第1項各号に掲げる事項も併せて掲載するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

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牟岐町カスタマーハラスメント防止条例施行規則

令和7年9月12日 規則第13号

(令和7年10月1日施行)