○牟岐町企業職員服務規程
平成29年4月1日
規程第10号
牟岐町企業職員服務規程(昭和57年規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、牟岐町簡易水道事業職員の服務について、必要な事項を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定に基づき、簡易水道事業の管理者の権限を行う町長が牟岐町簡易水道事業の職員として任命した者をいう。
(服務の根本基準)
第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する簡易水道事業の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程その他の規程を遵守し、上司の職務上の命令に従い誠実に職務を行わなければならない。
(準用)
第4条 この規程に定めるもののほか、職員の服務について必要な事項は、牟岐町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第55号)、牟岐町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第56号)、牟岐町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第44号)及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)の例による。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。